厚生労働省より 訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可について

2019年03月19日掲載

厚労省より表題の件について
警察庁交通局交通規制課長より周知依頼がきておりますので、
お知らせいたします。
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「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可についてのご案内」
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訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションや訪問介護等に
使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に
駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受
けることが可能となっております。
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また、こうした業務の実情に鑑み、1つの駐車許可で、一定の
期間、複数の場所に対応できるよう、手続の簡素化、柔軟化を図
り、申請者の負担軽減に努めております。
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なお、駐車許可は、都道府県警察及び警察署ごとに、地域住民
等の意見要望や地域の交通実態等に応じて行っているものであり、
必ずしも全ての場合に許可が行われるわけではありません。
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詳しくは、管轄する都道府県警察本部又は警察署までお問合せ
ください。
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警察庁交通局交通規制課

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