久留米市より要介護認定の臨時的な取り扱いについて

2020年04月20日掲載

久留米市における新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

1要介護認定有効期間延長の運用
【対象者】
要介護認定「更新」(新規および変更を除く)が必要な方
(1)入院、入所中の方は、調査は行わず有効期間を12か月の範囲内で延長
   ※病院・施設の面会禁止に関らず一律延長
(2)在宅者も原則、訪問調査は行わず一律6か月の範囲内で延長
   但し、訪問調査の要望・依頼があった場合は訪問調査を実施

・更新申請書は提出(なるべく郵送で)
・代行申請の場合は、訪問調査希望があれば申請書の「調査時の留意欄」にその旨記載

2認定審査会
(1)対面審査を書面審査に変更
   4月16日(木)から

※詳しくはPDFにてご確認ください。
※必要に応じて久留米市HPもご確認ください。

【問合せ先】
久留米市健康福祉部介護保険課
認定チーム
TEL 0942-30-9205
FAX 0942-36-6845

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